長崎県五島手延うどん振興協議会規約
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、五島地域の誇れる特産品である手延うどんの品質の向上とブランド化により、
消費者及び流通業者に対して良質な商品を供給できる体制を作り、地域の産業の振興に貢献するため設置することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会の名称は「長崎県五島手延うどん振興協議会」という。
(事務局)
第3条 本会の事務を処理するため、事務局を長崎県南松浦郡新上五島町有川郷428番地31、五島手延うどん協同組合事務所内に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 五島うどんの宣伝に関する事業
(2) 五島うどんの認証制度の確立に関する事業
(3) 五島うどんの販路拡大に関する事業
(4) その他五島うどんの振興に関する事業
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、五島地域内で手延うどんを自ら生産する業者で組織する。
(加 入)
本会に加入しようとする者は、別に定めた加入申込書を会長に提出して、役員会の承認を得て加入することができる。
(脱 会)
本会を脱会しようとする者は、別に定めた脱会届を会長に提出し、役員会の承認を得て脱会することができる。
(経費の賦課)
第8条 本会は、その行う事業の費用に充てるため会員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
(届 出)
第9条 会員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本会に届出なければならない。
(1) 氏名、名称または事業を行う場所を変更したとき
(2) 事業の全部または一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3) 解散または吸収合併されたとき
(4) 主務官公庁からその営業について必要な許可を得なかったとき、または取消処分を受けたとき
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